工場地帯での副業

会社の倒産、上司と喧嘩、ブラック企業…………、長い人生様々な理由で失業の目に合う可能性があります。

そんな失業した時に受け取れるのが、雇用保険の基本手当(失業給付)といわれるものです。

ただ、失業した場合に受け取れるといっても、雇用保険の基本手当を受け取るにはいくつかの条件があります。

失業した時にお金が受け取れるありがたい制度にみえますが、意外と誤解も多いのが基本手当です。

雇用保険とは

雇用保険制度は、労働者が失業した場合に、必要な給付を行い生活の安定を図るとともに、求職活動を容易にする等その就職を促進すること、また、雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行い、職業生活の円滑な継続を援助し、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力開発を図る……といったことを目的としています。

 

失業した場合は、失業給付を支給して生活の安定を図り、求職活動を容易にして就職を促進します。

失業給付には、求職者給付、就職促進給付、教育訓練給付、雇用継続給付 の 4 種類があります。

ちなみによく聞く失業手当というのは、求職者給付の一つの基本手当のことを指します。

 

雇用の継続が困難となる場合には、高年齢継続給付や育児休業給付、介護休業給付などを支給して、労働者の生活を支援しています。

 

政府は労働者の職業の安定のために、雇用安定事業と能力開発事業を行っています。

労働者を正社員にしたり、再就職を促進した企業に、助成金を支給して雇用を安定させています。

また、労働者に職業訓練を受けさせたり、職業講習を受けさせて労働者のキャリアアップをさせたりした場合に助成金を支給するなどして、結果的に労働者の能力開発を支援しています。

あなたはどの種類の被保険者?

失業給付を受けれる人は、被保険者である必要があります。

 

被保険者は、一般被保険者、高齢被保険者、短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者に分かれますが、最も多いのは一般被保険者です。

 

一般被保険者に該当する要件は、以下の要件をを満たした人です。

「1週間の所定労働時間が20時間以上」

「31日以上引き続き雇用されることが見込まれること」

 

社会では、労働者を正社員、派遣労働者、契約社員、アルバイト、パートといって区別しますが、被保険者の種類分けでは雇用形態は関係なく、どの被保険者の要件に該当するかどうかでみます。

なので、上記の一般被保険者の要件に該当すれば、正社員もアルバイトも関係なく一般被保険者になります。

ただし、65歳以上の被保険者は、高齢被保険者という被保険者になります。

基本手当(失業給付)を受けれる人は失業している人

被保険者が失業した場合は、会社から離職票をもらい、住所を管轄するハローワークに提出します。

失業給付というように、失業給付の基本手当を受けるには、一般被保険者であった人が失業の状態になければなりません。

 

失業の状態とは、再就職する意思があっていつでも就職できる状態なのに、仕事に就けない場合です。

仕事についていなくても就職する意思がない人は、失業とはいいません。

外国と比べて日本の失業率が低いのは、政府が意図的に失業率を低く見せていたり、定義が少し違うのも関係あります。

 

基本手当を受けられる一般被保険者となるには、以下の要件を満たしている必要があります。

原則

1.離職の日以前2年間に、雇用保険に加入していた期間が12ヶ月以上あることです。

2.1ヶ月は、離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切った期間に、賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月をいいます。

 

例外 原則に該当しない被保険者であった人で、離職理由が倒産や解雇といった理由であったり、期間の定めのある労働契約が更新されない等のやむを得ない理由がある人

1.離職の日以前1年間に、雇用保険に加入していた期間が6ヶ月以上あることです。

2.1ヶ月は、離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切った期間に、賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月をいいます。

基本手当の内容

一般被保険者であった人は、被保険者であった期間、離職時の年齢、離職理由等によって、基本手当を受けられる日数が90日から360日の範囲で決まります。

自己都合退職の人であれば、被保険者であった期間が10年未満なら90日、20年未満なら120日、20年以上なら150日といった具合です。

障害者や会社都合によって離職した人は手厚く保護され、基本手当を受けられる日数が多くなります。

 

基本手当を受けられる期間は、原則として離職の翌日から1年です。

 

基本手当は、求職の手続きをしてから、失業してる日が通算して7日間は、待期期間として支給の対象になりません。

また、一般被保険者であっっても、自己都合退職や懲戒解雇などの人は、待期期間の後、さらに3ヶ月の給付制限があります。

なので、自己都合退職の人が基本手当を受給するには、7日の待期期間と3ヶ月の給付制限の後も失業状態にあることが条件となります。

 

また、基本手当を受けるためには、失業認定日にハローワークに行くことも必要です。

失業の認定は、求職の申込みを受けた公共職業安定所において、受給資格者が離職後最初に出頭した日から起算して4週間に1回ずつ直前の28日の各日について行う」とされています。

基本手当の額は、原則離職の日の前6ヶ月間に支払われた賃金総額を180で割った額(下限額上限額あり)に、50%~80%(60歳以上65歳未満は45%~80%)をかけた額です。

おわりに

基本手当は再就職すると支給が終了しますが、一定の場合には再就職手当や就業促進手当、就業手当といった手当(失業給付)が受けられることがあります。

基本手当はよく知られてますが、再就職手当や就業促進手当等はあまり知られてないのではないでしょうか。

また、雇用保険には、このほか教育訓練給付制度、高年齢雇用継続給付、育児休業給付、介護休業給付といった制度もあります。

せっかくの制度であっても、制度を知らないばかりに受け取れなかったという人は多いです。

国の制度は知らないと損することが多いので要チェックです。