年次有給休暇の5日間が取得義務に

2019年4月から、働き方改革に関する法改正により、全ての使用者に対して 「年5日年次有給休暇の確実な取得」が義務付けられます。

日本の年次有給休暇取得率は約半分とされており、世界的にみても低い水準です。

年次有給休暇が付与されても、職場によって労働者が周りに配慮してしまい、なかなか年次有給休暇の取得が進まないことが問題視されてました。

年次有給休暇とは

そもそも年次有給休暇とはどのようなせいどでしょうか?

 

年次有給休暇を使用することで、労働者は賃金をもらいながら休暇を得ることができます。

年次有給休暇は、労働基準法で認められた労働者の権利です。

 

年次有給休暇の取得をめぐっては、使用者や上司が認めないなど、様々なトラブルがニュースになって取り上げているのを見かけます。

しかし、労働者が年次有給休暇の取得をする場合、使用者や上司の許可は不要ですし、上司が休暇の使い道を詮索することも認められていません。

労働者が年次有給休暇を申請した場合は、会社側は原則として認めなければならず、会社側はその人の代わりがいない場合に時季をずらすよう請求できる権利(時季変更権)があるだけです。

労働基準法39条5項

使用者は、前各項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

原則の年次有給休暇付与日数

労働基準法においては、「雇い入れの日から6か月以上継続して雇われている」「全労働日の8割以上出勤している」といった2つの条件を満たす労働者は、10日の年次有給休暇が付与されます。

8割以上出勤していなかった人も、次の1年間で8割以上出勤すれば、年次有給休暇が付与されます。

 

年次有給休暇が何日付与されるかは、継続年数によって違います。

継続年数 6か月 1年6か月 2年6か月 3年6か月 4年6か月 5年6か月 6年6か月以上
付与日数 10日 11日 12日 14日 16日 18日 20日

 

消化しなかった年次有給休暇については、翌年に持ち越すことができます。

ただし、年次有給休暇には2年の時効があるので、2年がきたら時効消滅によって権利がなくなります。

翌年は新たに有給休暇が発生します。

パートタイムなどの労働日が少ない労働者の年次有給休暇付与日数

パートタイム労働者などの正社員と比べて労働日が少ない人の年次有給休暇は、所定労働日数に応じて「比例付与」されます。

比例付与の対象となるのは、週の労働時間が30時間未満で、週所定労働日数が4日以下、または1年間の所定労働日数が216日以下の労働者です。

週の労働時間が30時間以上の労働者は、原則の比例付与の対象にはなりません。一般の有給休暇が与えられるからです。

週所定労働日数 1年の所定労働日数 6か月 1年6か月 2年6か月 3年6か月 4年6か月 5年6か月 6年6か月以上
4日 169~216日 7日 8日 9日 10日 12日 13日 15日
3日 121~168日 5日 6日 6日 8日 9日 10日 11日
2日 73~120日 3日 4日 4日 5日 6日 6日 7日
1日 48~72日 1日 2日 2日 2日 3日 3日 3日

この中で年次有給休暇が10日以上付与されるのは、「週所定労働日数が4日、または1年の所定労働日数が169~216日で、継続勤務年数が3年6か月以上の労働者」です。

それと「週所定労働日数が3日、または1年の所定労働日数が121~168日で、継続勤務年数が5年6か月以上の労働者」です。

今回の改正で対象になるのは10日以上付与される労働者

4月からすべての事業者を対象に、年次有給休暇の年間5日取得が義務化されました。

従業員が普段から年次有給休暇を取得しやすい職場なら、自ら従業員が取得しているかもしれませんが、そうでない職場は計画的付与を導入したり、会社が所得日を指定する必要がでてきます。

 

重要なのは、今回の改正で対象になるのは、年次有給休暇が10日以上付与される労働者ということです。

対象者は年10日以上の労働者であり、正社員・契約社員・パートタイマーといった雇用形態は関係なく対象者すべてです。

10日以上付与される労働者

・原則による年次有給休暇付与者

・「週所定労働日数が4日、または1年の所定労働日数が169~216日で、継続勤務年数が3年6か月以上の労働者」

・「週所定労働日数が3日、または1年の所定労働日数が121~168日で、継続勤務年数が5年6か月以上の労働者」

違反した場合には使用者に対して罰則も

もしも、事業主が年5日の年次有給休暇を取得させなかった場合は、従業員1人当たり30万円以下の罰金となる可能性があります。

 

違反してもいきなり罰則が科されることは少ないでしょうが、あまり悪質の場合は罰則が適用されることもあるということです。

今は、SNSでいろいろと取りざたされるので、SNSで拡散されることの方がリスクかもしれません。

ひとこと

今回紹介した年次有給休暇の年間5日取得義務については、労働者であれば関係がある制度です。

会社側は、労働者がいつでも残りの年次有給休暇日数を把握できるよう、環境作りが必要です。