コロナで失業する人が増える前に雇用保険の失業手当について知っておこう

部屋が汚部屋の知り合いがいるのですが、その人は今回の新型コロナウイルスにより、汚部屋でテレワークをしています。

たまたまその人がテレワークしているところを見せてもらいましたが、うまくタンスをバックにして、パソコンのカメラの前で相手と会話してました。

でも、パソコンの向こうはゴミだらけでした。

その時は「器用にうまくやるなー」と思いましたが、後日聞いたところによれば、会話中にひざからパソコンがずり落ちてしまい、部屋の様子が見られたとのことで、多分汚部屋ということがバレたそうです。

汚部屋に住む人は、テレワークでは注意が必要ですね。

 

新型コロナウイルスの影響で、議員、公務員以外のほとんどの人は収入が減少したと答えています。

収入が減少したくらいならいい方で、収入がゼロになった人が1割もいるそうです。

今後、コロナによって失業する人が増えそうなので、雇用保険の失業手当(基本手当)についてまとめました。

雇用保険の失業手当(基本手当)とは

失業手当は、多くの人にとって馴染みのある雇用保険の手当の一つだと思います。

失業した場合に、賃金の一定割合の手当てを受け取れるのが失業手当ですが、正式には基本手当といいます。

雇用保険の被保険者には、一般被保険者、高齢被保険者、短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者がありますが、一般被保険者が受けられる手当の一つが基本手当です。

 

基本手当を受けるには、受給資格や受給要件等を満たす必要があります。

要件を満たしている場合も、年齢や被保険者であった期間や、離職理由などによって支給される期間(給付日数)は違います。

まずは、要件を満たしているかが重要なので確認しましょう。

失業手当(基本手当)の被保険者となる人、ならない人

失業手当の対象者になるには、まずは自分が雇用保険の被保険者であった人で、現在失業している必要があります。

雇用保険では、失業かどうかが問われますが、失業には離職に加えて労働の意思も必要です。

失業=離職+働く意思

 

雇用保険の被保険者かですが、まず働く場所が適用事業所かどうかが問われます。

といっても、ほとんどの場合は雇用保険の適用事業になるため、働く場所に労働者がいれば原則として雇用保険の適用事業です。

 

雇用保険の適用事業に雇用される人でも、次の場合は適用が除外されているので注意です。

1.1週間の所定労働時間が20時間未満である(日雇労働被保険者を除く)

2.同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用されることが見込まれない人(前2月の各月において18日以上同一の事業主の適用事業に雇用された人や、日雇労働被保険者を除く)

3.季節的に雇用され、4カ月以内の期間を定めて雇用される人、または1週間の所定労働時間が20時間以上であって30時間未満である

4.学生

 

つまり、1週間の所定労働時間が20時間以上あり、同一の適用事業に31日以上雇用されれば、原則として被保険者になるということです。

失業手当(基本手当)の受給要件

次に基本手当を受けるために、受給要件を満たす必要があります。

基本手当の受給要件

1.被保険者期間が一定以上の月あること

2.失業していること

3.被保険者資格の喪失の確認を受けたこと

1.一定以上の月あるとは、離職日以前2年間に被保険者期間が通算して12か月以上あることです。

ただし、倒産や解雇等の理由によりやむを得ず退職した特定受給資格者・特定理由資格者については、離職日以前1年間に被保険者期間が通算して6か月以上あればよいとされています。

 

2.前述したように失業とは、労働の意思および能力があるにもかかわらず、職業に就くことができないことをいいます。

期間中に就職活動が問われるのはそのためです。

 

3.基本手当を受けるには、公共職業安定所に出頭して、離職票を提出し、受給資格を有していると認められなければなりません。

失業手当(基本手当)の金額

基本手当の日額は、年齢や賃金日額によって異なります。

賃金日額は、被保険者期間と計算された最後の6か月間に支払われた賃金総額を180で割った金額になります。

臨時に支払われる賃金や3か月を超える期間ごとに受け取る賃金は除きます。

賃金日額=最後の6か月間の賃金総額÷180

 

賃金日額をもとにして、年齢や給付率により基本手当日額が決定します。

年令による基本手当日額の上限もあります。

30歳未満は、6,815円

30~44歳は、7,570円

45~59歳は、8,330円

60~64歳は、7,150円

基本手当の下限は、2,000円です。

 

50歳で、月収42万円であれば、42万円×6か月÷180日=14,000円となります。

45~59歳の人で、賃金日額が14,000円の人は、給付率が50%なので、7,000円

基本手当日額と賃金日額
引用元 「厚生労働省 令和2年3月1日からの基本手当日額等の適用について」

 

受給できる期間は、原則として離職の日の翌日から1年です。

基本手当は、求職の申し込みをした後の7日間は支給されません。この7日間を待期期間といいます。

また、離職したのが自己都合の場合や自己責任の重責解雇は3か月の給付制限があります。自分に落ち度がなければ制限はありません。

令和2年10月1日からは、正当な理由なく自己都合で退職した場合も、5年間で2回までは給付制限の期間が2か月ですみます。

基本手当の給付日数

給付日数は、受給資格者の年齢、被保険者であった期間、どのような状況なのかによって異なります。

 

特定受給資格者・特定理由離職者・就職困難者以外の一般の人です。

被保険者であった期間(算定基礎期間) 20年以上 10年以上20年未満 10年未満
全年齢 150日 120日 90日

 

倒産や解雇、契約が更新されないといった人(特定受給資格者・特定理由離職者)はこちらです。

算定基礎期間 20年以上 10年以上20年未満 5年以上10年未満 1年以上5年未満 1年未満
30歳未満 180日 120日 90日 90日
30歳以上35歳未満 240日 210日 180日 90日 90日
35歳以上45歳未満 270日 240日 180日 90日 90日
45歳以上60歳未満 330日 270日 240日 180日 90日
60歳以上65歳未満 240日 210日 180日 150日 90日

 

受給手続き

1.基本手当を受けるときは、公共職業安定所に出頭し、求職の申込みを行い、離職票を提出して受給資格の決定を受けます。

2.離職票には、印鑑、本人確認書類、雇用保険被保険者証、写真などを添えて一緒に提出します。

3.受給資格の有無の確認後、基本手当日額や給付日数の決定がされ、その際に4週間に1回ずつの失業認定日が決定されます。また、受給資格者証が交付されます。

4.受給資格者は、定められた認定日に公共職業安定所に出頭し、失業認定申告書と受給資格者証を提出し、前日までの28日について失業の認定を受けます。

5.認定された分の基本手当は、銀行などの金融機関の口座に振り込まれます。

 

本人が出頭することができない場合は、証明書による失業の認定がされることがあります。

・15日未満の病気やケガは、「傷病証明書」

・求人会社に応募して面接したときは、「面接証明書」

・職業訓練を受講したときは、「職業訓練等受講証明書」

・天災その他避けることのできない事故は、「官公署の証明書」

さいごに

ちなみに失業等給付には次のものがあります。機会があれば紹介したいと思います。

1.求職者給付

・一般被保険者(基本手当・技能習得手当・寄宿手当・傷病手当)

・高齢被保険者(高年齢求職者給付金)

・短期雇用特例被保険者(特例一時金)

・日雇労働被保険者(日雇労働求職者給付金)

 

2.就職促進給付

・就業促進手当

・移転費

・広域求職活動費

 

3.教育訓練給付

 

4.雇用継続給付

・高年齢雇用継続給付

・育児休業給付

・介護休業給付

 

仕事で東京や横浜に行くことがありますが、コロナの影響で閉店したお店が出てきており、テナント募集の看板が目に付くようになってきました。

 

最近は、雇用調整助成金が話題になってますが、助成金は企業が申請するものなので、労働者側がいくら申請してほしいと訴えても企業が申請しなければどうにもなりません。

企業がこの助成金を受けるには労働者へ休業手当の支払いが必要ですが、こういった訴えがある時点で支払ってないのでしょう。

労働者の人は、雇用保険や支援制度を利用することになります。

 

また、家賃の支払いが厳しい人は、住居確保給付金の対象要件が緩和されているので、困った人は市町村に相談することをおすすめします。