平成30年4月から本格化される「無期転換ルール」とは

平成25年の4月1日に労働契約法が改正されましたが、この改正の際に労働契約法に規定されたのが「無期転換ルール」といわれる条文です。

ここ最近は、様々な経済誌や新聞が、無期転換ルールについて取り上げています。

 

なぜ現在無期転換ルールが話題になっているかというと、本格的に実施されるのが平成30年4月……そう、今月からだからです。

厚生労働省でも無期転換ルールに関するセミナーを頻繁に実施しています。

知らないとトラブルのもと、無期転換ルールとはどんなものか

無期転換ルールは、非正規雇用の増加や雇用の不安定を背景に、雇用を安定化させることを目的にしたルールです。

無期転換ルールというのは、「期間が定められて働いている労働者(有期契約労働者という)が、同一の使用者のもとで通算して5年を超えて労働契約が更新された場合に、有期契約労働者が申し込むことによって、期間の定められていない労働契約に転換することができるというルール」のことをいいます。

 

例を挙げてみると、例えば平成25年4月から1年の契約期間で働いている人がいて、1年の更新が毎年更新していけば、平成30年の4月で5年となります。

そして、平成30年の4月からの更新後に、5年を超えて更新された場合となりますので、労働者から申込めば、契約期間終了後に無期契約の労働契約になります。

この場合は、会社が申し込みを承諾したものとみなされるので、会社は無期転換を拒否できません。

契約期間が2年の人の無期転換ルールは?

契約期間が2年の人の場合は、2回目の更新で通算して5年を超えることになりますので、2回目の契約更新後に無期転換の申し込み権利が発生します。

 

期間中に労働者が無期転換の申込をした場合は、3回目の契約期間が終了したときに期間のない労働契約に転換されます。

 

契約期間が3年の労働者の場合は、1回目の更新後に無期転換の申込権が発生し、労働者が無期転換を申し込むことで、契約期間終了後(6年後)に無期労働契約に転換されます。

1回目の有期労働契約と2回目の有期労働契約の間に空白期間がある場合

では、有期労働契約の間に契約期間が一度途切れて、後日更新したような場合はどうなるでしょうか。

 

この場合は、前の契約期間が通算1年以上の場合か通算1年未満かどうかで扱いが違います。

この場合は、前の契約期間が通算して1年以上の場合は、契約期間がない期間(空白期間)が6カ月以上あれば、前の契約期間は通算されません(クーリングといいます)。

反対に、6カ月未満の場合は、前の契約期間も通算されます。

 

また、空白期間より前のカウントの対象となる契約期間の通算期間が1年未満であれば、以下のようになります。

前の契約期間から新しい契約期間までの、契約が途切れた期間が「空白期間」になります。

対象となる有期労働契約期間 空白期間
2か月以下 1か月以上
2カ月超~4か月以下 2か月以上
4カ月超~6か月以下 3か月以上
6カ月超~8か月以下 4か月以上
8カ月超~10か月以下 5か月以上
10カ月超~ 6か月以上

例えば、前の労働契約の期間が3か月だったら、空白期間(契約がない期間)が2か月以上あるとクーリングされます。

有期労働から無期労働に転換された場合の労働条件はどうなる?

勤務地、賃金、労働時間、仕事内容等を労働条件といいます。

 

有期労働契約から無期転換ルールによって無期労働契約に転換された場合の労働条件はどうなるのでしょうか。

 

この場合は、当事者間で特別な取り決めがない限り、直前の有期労働契約と同一のものとなります。

つまり、勤務地、賃金、労働時間、仕事内容が有期労働契約のときと同じということです。

無期転換して変わるのは、契約期間が有期から無期に変わった点だけです。

無期転換を認めないという契約は無効

最近、「無期転換ルールを放棄するなら雇用する」とか、「無期転換ルールに該当する前に雇止めした」といったことがニュースになりましたが、このようなケースは公序良俗違反として無効になります。

 

無期転換ルールは、あくまでも労働者の雇用の安定を目的としているので、無期転換したからといって会社が労働条件を上げる必要もありません。

ただし、無期転換ルールの中にも特例があり、高度専門職の労働者や定年後の人等、一定の場合に無期転換申込権が発生しないこともあります。

厚生労働省が無期転換ルールを呼びかけ

厚生労働省も、企業に対して、無期転換ルールをわざと回避することのないように訴えています。

 

厚生労働省では、無期転換ルールの整備に向けてハンドブックを配布したり、セミナーを開催しています。

無期転換を解説した動画もネット上にアップされてます。

有期契約労働者の無期転換ポータルサイト

 

また、企業に対しても、助成金を拡充させて企業の負担を軽減させることも行っています。

助成金は、労働者を雇用していればほとんどの企業が受け取れるお金ですが、実際は助成金を受け取っていない企業の方が多いです。

大手は法律を知ってるので、助成金をしっかり受け取ってますが、本来必要なはずの中小企業が受け取れないのは皮肉なことです。